philosophy -音楽映像製作者協会の理念-

目的

私たちMVPAは、ミュージックビデオが日本の音楽文化を支えるコンテンツであると確信し、 以下の3つの理念をもってこれからも優れた作品の製作に努めるとともに、 過去のミュージックビデオの活用ならびに権利の明確化を目指しします。

日本の音楽映像(ミュージックビデオ)に関わる文化及び産業の振興と発展を目的とし、会員相互の交流・懇親・情報の交換を通して、労働環境・取引条件・製作環境の向上を目指し活動します。

MVPAは音楽と音楽映像の相互関係を深め発展させるため、マルチメディア時代の様々な表現方法の探究・新しい価値の創造・技術と知識の向上を目指しながら、音楽製作者と音楽映像製作者の相互理解・協力・協調によって互の文化的・芸術的価値を高め、作品を多くの人に届くことを目指し活動します。

映画製作者の権利団体として、音楽製作者と交渉をし、二次使用料の徴収と分配を通じて、音楽映像製作者(個人・法人・諸団体)の著作権保護・確立、権利の拡大・擁護に努めます。

以上を基本理念とし、これらに基づく活動を通して多くの視聴者が楽しんでいただけるミュージックビデオの製作に努めるとともに、過去に製作された膨大なミュージックビデオ作品の活用や、いまだに権利の所在ははっきりしないミュージックビデオの諸権利の明確化を目指します。

PVからMVへ

いまやミュージックビデオは、楽曲プロモーションの域を超えて、DVDとして市販される音楽映像コンテンツに成長しました。

  • ミュージックビデオは、音楽、ミュージシャンの新曲プロモーションのための映像コンテンツとして約30年前に誕生しました。
    したがって当初はプロモーションビデオと呼ばれ、音楽産業における重要な宣伝ツールとして定着し、製作本数も増加の一途を辿ってきました。近年は年間約2500本もの作品が製作されています。
  • ミュージックビデオは宣伝ツールであるとはいえ、作品によっては実験的、革新的な映像表現を取り入れるケースが多々あったことから、国際的なフィルムフェスティバルや様々なメディアからもその作品性は評価され、独立した音楽映像作品とみなす気運が高まりました。最近では「プロモーションビデオ」(PV)という呼称よりも「ミュージックビデオ」(以下MV)と呼ばれるのが一般的です。
  • またMVの作品性の評価や認知度の向上に加え、現在ではインターネットや携帯電話の動画コンテンツ配信、DVDパッケージ販売等、「宣伝物」から「商品」へと変化し、需要の幅を広げている事は我々MV製作者にとっても喜ばしい限りです。
PV 宣伝物 → MV 商品 年間約2500本

悪化した製作環境

しかしミュージックビデオ製作環境は悪化の一途を辿っています。このままの状況では、将来ミュージックビデオを製作するクリエイターやプロダクションが激減する恐れがあります。
私たちは製作環境の改善や映画製作者の権利取得を目指して活動し、映像製作者としての地位や権利を確立することを目指しています。

  • このようにMVが「宣伝物」から「商品」へと変化する中、発注者からの請負条件を見直し、目的外使用の対価や二次使用料を受け取る事などのへの改善を望む声がMV製作会社の中でも高まってきました。
  • またレコードメーカーのCD売上低下に伴う宣伝費削減により、映像製作現場はその打撃をダイレクトに受けて、製作会社はじめ製作スタッフ陣は非常に困難な環境で製作せざるを得ない状況下に置かれていることも事実です。さらに需要の高まりに相反し、有能なスタッフや才気ある人材に適正な対価を支払えないジレンマ、環境変化への対応の遅れを抱えることになり、結果的に有能な映像クリエイターがMV製作から離れて行かざるをえない事態に直面することも少なくありません。ただ「良いMV作品を作る」ことだけに専念して製作環境の改善に努める余裕がなかった我々MV製作会社の反省が、MVPAの設立の動機のひとつでもあります。
    CD生産量の推移 音楽ビデオ生産数量の推移
  • しかしながらこのような現状を打破しない限り、ミュージックビデオの明日はないという危機感は募る一方です。そのためには、発注者であるレコード会社との間でミュージックビデオの受発注に関する手続きを整えるとともに、映画製作者の権利が私たち製作プロダクションに帰属することを主張していきます。すでに著作権法の識者において、ミュージックビデオの映画製作者の権利は、私たち製作プロダクションに帰属していいることを明言されている多数の弁護士の先生方や行政の方たちの後ろ盾を得ています。

監督たちの連携

今後はミュージックビデオの監督たちにも協力を呼びかけ、クリエイターとしての地位と権利が尊重され確立されることをMVPAは目指します。

  • 私たちの顧問弁護士にお迎えした北村行夫先生は、ミュージックビデオの映画製作者の権利は製作者たる製作プロダクションに原始的に帰属すると私たちの勉強会(セミナー)で明言されています。その他、著作権の権威の学者・識者のかたも同じ見解を示されています。
  • 一方ミュージックビデオの監督にも一切の二次利用請求権なども認められておらず、製作本数の激減による経済的な逼迫状態にある方も多いようです。
  • MVPAはミュージックビデオの製作に関与されるすべての人たちに呼び掛けて、それぞれのクリエイターとしての地位の確立と権利の取得に向けて積極的に活動を展開する覚悟です。
  • 多くの同志のかたたちがMVPAに集い、ともにこれらの活動いたいと考えております。なにとぞ皆様のご参加をお願いします。